お役所の言葉は難しい?~申請と届出の違い~
飲食店をはじめるときに、保健所に飲食店開業の許可申請というものをしますが、この申請とは保健所に「飲食店の営業をしても良いですか?」とお伺いをたてるイメージです。そして、そのお伺いに対して保健所がいろいろな要件をクリアしているかなどの審査をして、OKかNOかの応答をするものです。OKであれば、営業許可書が発行されて晴れて開店となります。
そして、このお店でいわゆる接待をする営業をするときには、警察に風俗営業の許可申請をします。こちらも申請ですので、警察がチェックをして要件を満たしていればOKということで、風俗営業の許可が下りることになります。
一方、「私は深夜にもお酒を提供する飲食店です!」という場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出を警察にしますが、こちらの場合、書類に不備がなければ単に警察がこれを受理をすることで、深夜営業ができるようになります。
つまり、申請に対してはお役所が何らかのリアクションをしてお墨付きをくれるのに対して、届出は、お役所が確かに書類を受け取って確認しましたよというだけなのです。
などと書くと届出のほうがハードルが低いと思ってしまうかもしれませんが、風営法上の許可も届出も警察の方のチェックはかなり厳しいものとなりますので、ハードルとしてはどちらも高いというのが実感です。