どうして、うちの店が風俗営業なの?
風俗営業という言葉を聞くと、ほとんどの人が性的なサービスをおこなう店を想像されるのではないでしょうか?もちろん、これらの営業は風営法(正しくは”風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律”といいます)の適用を受ける性風俗関連特殊営業に分類され、この場合は警察への届出をしなければなりません。
それ以外で一般的に問題になるのは、次のような「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(法第2条第1項第1号)」です。キャバレーや(条文にはありませんが)クラブなどは、まだ何となく納得できますが、料理店というと「え?何で??」と感じられるかと思います。
この法律において接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう(法第2条第3項)とあるのですが、一体なんのことやらわかりませんね(^^;)つまり、特定少数のお客様の話し相手になったり、お酒や飲食物をサーブしたり、カラオケで一緒に歌ったり、手拍子をしたりすることなどが接待にあたります。ですので、お料理屋さんで芸者さんがお客様の近くにはべり(←これ、警察庁が出している風営法等の解釈基準という通達のなかの表現なんですよ!)お酌や談笑をすることは接待にあたるので、風営法上の許可が必要になるのです。
あれ、でも何で芸者さんはお料理屋さんの従業員ではないのに、お料理屋さんが許可を受けなきゃいけないの?という疑問が湧いてきますよね。
接待する人については営業者や従業員に限らず、派遣されてきた芸者さんやコンパニオンさんが接待をおこなう場合も含むものとされているのでお料理屋さんでも上記のような接待をおこなう場合、許可が必要となります。また、これらの接待行為は異性にすることに限られませんので、たとえばゲイバー等でも接待をおこなう場合には許可が必要になります。
この接待の定義はとても難しく、どこまでが接待なのかという線を明確に引くことは困難です。ただ、自分のはじめるお店が風俗営業に当たるか否かを考えるとき、特定少数のお客様に対してサービスするかどうかということがキーワードになるかと思われます。