営業許可申請だけなら、自分でできる?
飲食店をはじめよう!と思って、物件を選び、備品を揃え、スタッフも揃いました。でも、これだけでは、飲食店を開業することはできません。開業する店舗がある場所を管轄する保健所へ、営業許可申請をしなければなりません。そして、自治体が定める施設基準に店舗が合致してるかどうか、食品衛生責任者が常任しているかどうかなどの基準をクリアしてはじめて、営業許可を受けることができます。
まず、食品衛生責任者の資格ですが、下記①、②のいずれかを満たしている人が、お店に常勤してる必要があります。
①栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者。
②保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者。
次に、設備要件です。
1.冷蔵設備 食品を保存するために十分な大きさの冷蔵設備で、温度計設置が必要となります。
2.洗浄設備 洗浄槽は2槽以上あること。つまり2つのシンクが必要です。1槽の大きさのめやす(内径)幅45㎝×奥行36㎝×深さ18㎝以上。
3.給湯設備 調理場内にお湯が出る設備が必要です。
4.手洗設備 従業員専用の手を洗う設備(幅36㎝×奥行28㎝以上)が必要となります。これは、おトイレの手洗い場とは別に設置しなければなりません。
5.保管設備 食器棚、器具保管庫には必ず扉をつけなければいけません。
6.ごみ箱 蓋つきのものが必要です。
7.客席 10ルクス以上の明るさが必要です。また、客席と調理場はドアなど(スイングドアなどでOK)で区切られてなければいけません。
8.その他 ネズミや昆虫などの防除設備が必要です。
他にも細かい基準がありますが、ご自身で調べて営業許可申請をすることは、そう難しいことではないかもしれません。私自身、自分の店をオープンするときには自分で営業許可の申請をおこないました。ただ、私の場合、飲食店オーナーをしている知人が居たので、その方にいろいろアドバイスをいただいたことで乗り切れたと思います。また、やはり役所の書類というのは分かりにくいことが多いので、専門家に相談したほうがいろいろな手間は省けるし、メリットが多かったのかなというのが実感です。
それでも、ご自身で申請をされる方は、保健所でも事前相談をおこなっているので行かれると良いでしょう。