任意後見後見契約とは

ご本人(委任者)の判断能力が十分なうちに、信頼できる人(任意後見受任者)に判断能力が低下した場合の財産管理や日常の取引の代理を委任しておく契約です。

そして、将来ご自身の判断能力が低下した場合に実際にその人に後見人になってもらい、ご自身の希望する内容の支援をおこなってもらいます。

任意後見契約は、法律によって公正証書ですることが決められています。

また、判断能力が低下した際、実際に後見を開始するためには家庭裁判所へ後見監督人選任の申し立てをしなければなりません。

契約の流れ

 

 

後見受任者の資格

後見受任者の資格については法律上制限がありませんので、基本的に誰でも後見受任者となることができます

ですので、法人も受任者になることができます。また、複数の人が受任者となることも可能です。

ただし、以下の場合は任意後見監督人の選任の審判がされず後見を開始できない場合があります。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 行方の分からない人
  • 委任者に対し訴訟をし、またはした人、その人の配偶者、直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適さない事由がある人

また、契約を結んだ時点と実際に契約が効力を持つ時点、つまり実際の支援が開始されるまでの間に時間差がある場合がほとんどなので、後見人の候補者を選ぶときにはその年齢にも注意が必要となると言えます。

後見人に委任できること(支援してもらえること)

委任事項については、大きく分けて財産管理に関する法律行為と身上監護に関する法律行為があります。

具体的には以下のような行為となります。

(財産管理)

  • 預貯金の管理や払い戻し
  • 不動産その他の重要な財産の管理・処分
  • 遺産分割など相続に関すること
  • 生活費の送金や日用品等の購入
  • 保険契約の締結や保険金の受領など保険に関すること
  • 登記済権利書・実印など重要な書類の保管に関すること

(身上監護)

  • 要介護認定の申請・承認または異議申し立て、介護契約(介護保険制度による介護サービスの利用契約など)、介護施設への入所契約など介護に関すること
  • 医師に診察してもらうことやその支払いなどの医療契約に関することや、病院への入院に関する契約

など。

以上のようなこと全てを委任することも、これらの一部を委任することも委任者の希望によって支援の範囲を決めることが可能です。

任意後見契約の注意点

次のような行為は、委任することができないので注意が必要です。

  • 入浴の介助、食事の介助などの介護行為や家事などの事実行為。
  • 婚姻や離婚、認知、養子縁組などご自身の身分に関わること。
  • 手術や輸血など(医的侵襲行為)に対する同意、延命治療に関する同意や中止。

また、任意後見人には取消権がありません

たとえば判断能力が不十分になった委任者が、悪徳業者に騙されて高価な商品を買ってしまったとしても、任意後見人はこれを取り消す権限を持っていません。

任意後見の3パターン

任意後見契約には次のような3つのパターンがあります。

  1. 将来型 任意後見契約のみを結ぶケースです。この場合、ご本人の判断能力の低下に誰も気づかないといったことから、後見が開始されないというリスクが考えられるので注意が必要です。
  2. 即効型 任意後見契約締結後、直ぐに任意後見監督人の選任を申し立てをおこない後見を開始させるケースです。この場合、ご本人が任意後見の内容について理解し契約を締結する意思能力があるかなどを、医師の診断やご家族の証言から公証人が客観的に判断しますので、場合によっては契約を締結できないこともあります。
  3. 移行型 任意後見契約と同時に通常の委任契約も結ぶケースです。これは、判断能力はまだ十分だけれども身体的な事情などにより金融機関へ行けないといった場合、後見がスタートするまでの間、財産の管理をしてもらうための通常の委任契約を結ぶというものです。この通常の委任契約は財産の管理のほか、ご本人の健康状態を把握するための見守り契約なども結ぶことができます。

必要な費用等

●公証役場の手数料

基本手数料         11,000円
登記嘱託手数料        1,400 円
登記所に納付する印紙代    4,000 円

公証人が病院等に出張した場合の手数料 (基本手数料の 1.5倍) 16,000 円
その他、日当・交通費が加算されます 。

●任意後見人への報酬

本人と受任者の間で自由に決められますが、一般的には月額3万円前後ということが多いようです。

●任意後見監督人への報酬

家庭裁判所が、任意後見人および本人の資力その他の事情を考慮して相当な額の報酬を審判によって定め、これを本人の財産のなかから与える(任意後見法 7条4項)とされています。