成年後見制度とは

精神上の障がい(認知症、知的障がい、精神障がいなど)により、判断能力が不十分な方を法律、生活の両面から保護し支援する制度です。

成年後見制度には大きく2つに分けて、任意後見制度法定後見制度があります。

任意後見制度はご自身の判断能力が十分なうちに、ご自身が信頼できる方を後見人に指名しておく制度です。

法定後見制度は判断能力が不十分になってしまったときに、家庭裁判所が後見人を指名する制度です。こちらの制度では、ご本人の判断能力に応じて後見、補佐、補助という3つの類型が設けられています。

成年後見制度の理念

・源となる理念     ご本人の保護

・自己決定権の尊重   できる限りご本人の意思の尊重をして支援をする事

・ノーマライゼーション 障がいのある方も健常者も等しく共に生活ができるような社会を実現する事

・残存能力の活用    ご本人の能力の制限を最小限に抑え、残された能力を最大限に活用する事

このほか、ご本人の権利に対する干渉は必要最小限にとどめるものとして、成年後見による保護は他の私的、公的援助に対して補充的なものとして位置づけられています。

法定後見と任意後見の関係

任意後見制度はご自身で後見人を選ぶ契約ですので、自己決定権の尊重という観点からも

任意後見による保護は法定後見による保護に優先します。任意後見>法定後見

ですので、任意後見と法定後見が併存することはありません。

ただし、ご本人の利益のために特に必要と認められる場合は、任意後見から法定後見へ移行が認めらる場合もあります。