行政書士って何をする人?

これが多くの方の持つ印象ではないでしょうか。

というのも行政書士の業務範囲はとても広いため、イメージが漠然としてしまうからかもしれません。

行政書士法の第1条には、こう記されています。

「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(中略)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」

前半の官公署に提出する書類というのは、1万以上もあると言われている許認可の申請です。

後半の権利義務又は事実証明に関する書類というのは遺言や離婚協議書、議事録などで、こちらも多くの種類があります。

ですから、私たち行政書士はその多くの業務のなかから専門を持って仕事をしていることがほとんどです。そして、同じ行政書士や他士業の方と連携をしております。

行政書士はお医者様で言えば総合診療医のような役目を持っていると思っていますので、どこに相談したらよいのか分からないお困りごとがありましたら、いちばん身近な「街の法律家」である私たちのところへいらしてください。

本来の業務である国民の皆様と行政の橋渡しはもちろん、それぞれの専門家への橋渡しもできればと考えております。

 

 

 

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